公的医療保険と私的医療保険の加入について

日本国内では国民皆保険制度と言って、国民すべてが何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。自営業の人などであれば市町村が運営する国民健康保険に、会社員であればその会社が所属する社会保険に、国家公務員や地方公務員であれば公務員共済にそれぞれ加入することになっています。また、加入者の家族もまたその世帯主が加入する保険に加入することができるようになっています。この公的な医療保険だけではなく、各種様々な疾病に対応ができる民間の医療保険も発売されています。この民間の医療保険はかつては説明が不足していたりあるいは加入者が理解不足のもとで加入をしていたという問題が発生していました。その結果折角加入をしていたのに本来であれば請求をすればもらえるはずの医療保険の支給がもらえていなかったという医療保険不払いの問題が持ち上がり、各民間の医療保険会社ではその対応のまずさにより加入者を大きく減らすところも出て来ました。こうした問題もありますが、まずは加入が義務付けられている公的な健康保険をまずしっかりとその制度を理解しておくことが大切です。特に国民健康保険では高額な医療費が発生した場合にはその支払いが大変になるケースもあり得ます。最近この高額療養費制度も改正があり、かつてはいったん自己負担で支払った後に請求をすることで戻ってきていた医療費が、あらかじめ医療機関窓口で提示しておけば最初から限度額内での支払いで済むようにと制度が変わっており、その使用が便利になってきています。公的な保険で十分支払いができるケースも多く目立つことから、あえて私的なものに加入をすることのメリットが薄れてきてはいますが、それでも公的なものでカバーしきれないケースも出てきているので、たとえば特定の疾病に対応をするものに加入をすることで、公的なものでカバーしきれていないところを対応できるというメリットが生じます。また、その治療が長期にわたって必要なものであったり、治療費が多くかかるものや病気による生活保障をうたうものも現れてきており、いろいろなサービスがあることなどをよく理解の上で何が必要なのかを考えて民間の保険に加入を検討する価値は十分にあります。公的なものでカバーできるものと民間のもの出なければカバーできずしかもその加入が自分にとって必要不可欠だと考えられるものについて加入を考えておくことで、病気以後の生活に問題なく対応ができることも考えることが可能となります。